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スタッフコラム

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その土地、本当にその広さで建てられますか?知っておきたい「セットバック」の現実

こんにちは!
八戸市の工務店、タナカホームです。

土地情報に書いてある「面積○○㎡」。
その数字を、そのまま建物に使える広さだと思っていませんか?

実は――
土地によっては、その一部を“道路として提供しなければならない”ケースがあります。

これが「セットバック」です。

特に昔からの住宅地が多い街では、決して珍しい話ではありません。

今回は、見落とされがちなセットバックの基本を整理します。

第1章 なぜセットバックが必要になるのか

建築基準法では、道路幅員は原則4m以上必要とされています。

しかし、昔にできた住宅地では
幅4m未満の道路も多く残っています。

こうした道路(いわゆる42条2項道路)に接している場合、

将来的に道路幅を4m確保するため、
敷地の一部を後退させる必要があります。

これがセットバックです。

つまり、
「自分の土地の一部を道路として使える状態にする」
ということです。

第2章 “面積そのまま”ではないという事実

例えば、道路幅が3mの場合。

不足している1mを、両側で0.5mずつ下がることで4mにします。

その0.5m分は、建物を建てることができません。

登記上は自分の土地でも、
実質的には道路扱いになります。

昔ながらの既存住宅地では、
このケースが一定数あります。

土地が広く見えても、
建築可能な有効面積は小さくなる可能性があるのです。

第3章 セットバックが家づくりに与える影響

セットバックによって影響を受けるのは、

・建物配置
・駐車スペース
・庭の広さ
・外構計画

特に敷地がそれほど大きくない場合、
数十センチの後退でも設計に大きく関わります。

「思っていた間取りが入らない」
ということも起こり得ます。

だからこそ、土地を見る段階で
セットバックの有無を確認することが大切です。

まとめ

・4m未満の道路にはセットバックが必要な場合がある
・登記面積=建築可能面積ではない
・八戸市の既存住宅地では特に注意
・土地購入前に有効面積を確認する

土地情報を見るときは、
「この道路は2項道路ですか?」と確認してみてください。

建てられる広さを把握することが、
後悔しない家づくりにつながります。

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