こんにちは!
八戸市の工務店、タナカホームです。
土地探しをしていると、こんな言葉をよく目にします。
「前面道路:市道」
「除雪あり」
「舗装済み」
冬の積雪がある地域では、
除雪が入る道路=安心、というイメージを持つ方が多いでしょう。
でも実は――
“市町村が管理している道路”と“建築基準法上の道路”は、まったく別物です。
この違いを知らないまま土地を判断すると、
思わぬ落とし穴に出会います。
今回はまず、家づくりの前提となる
「建築基準法上の道路」について整理します。
第1章 多くの人が誤解していること
「市道なら大丈夫ですよね?」
これは本当によくある思い込みです。
しかし建築基準法が求めているのは、
・幅員4m以上
・法律上認められた道路種別
・敷地が2m以上接していること
この3つです。
行政が管理しているかどうかは、
直接の判断基準ではありません。
舗装されていても、
車が通れても、
除雪が入っても――
法律上の道路でなければ、建築はできません。
第2章 なぜ勘違いが起こりやすいのか
どこの市町村でも
・昔からの住宅地
・開発当時の基準が今と異なる道路
・法外道路や位置づけが曖昧な道路
こうした場所が一定数あります。
見た目は立派でも、
建築基準法第42条に該当しないケースがあるのです。
さらに注意すべきなのが“接道2m”。
敷地が道路に2m以上接していなければ、
原則として建物は建てられません。
「だいたい2mある」ではなく、
“正確に2m以上”が必要です。
ここが非常にシビアです。
第3章 土地の価値は「道路」で決まる
土地価格を左右する最大の要素は、実は道路です。
・再建築できるか
・将来売却できるか
・住宅ローンが通るか
これらはすべて道路条件と深く関係します。
日当たりよりも、
広さよりも、
価格よりも――
まず確認すべきは「建築基準法上の道路かどうか」。
ここを押さえるだけで、
土地選びの失敗は大きく減ります。
まとめ
・市道=建築可能、ではない
・重要なのは建築基準法上の道路かどうか
・接道2mは絶対条件
・八戸市では特に道路確認が重要
土地を探すとき、
まずは「この道路は42条何項ですか?」と確認してみてください。
分からなければ、遠慮なくご相談ください。
土地は“建てられてこそ価値がある”ものです。









