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土地だけでも税金が!?“突然届く”不動産取得税に要注意

こんにちは!
八戸市の工務店、タナカホームです。

土地や建物など不動産を購入したお客様から
「不動産取得税の請求が届いてビックリした…」
そんな声を、実際のご相談の中で何度も耳にしてきました。

マイホームを建てたばかり、あるいは中古住宅を購入したばかりで、
「これから新生活スタート!」というときに突然届くのが、不動産取得税の通知書です。

多くの方が、「固定資産税は知っていたけど、取得税なんて初耳だった」という状況。
ですが、これは新築・中古・土地だけの取得でもかかる税金で、無視できない金額です。

今回は不動産取得税についてご説明していきます。

「土地だけなら税金はかからない」と思っていませんか?

よくある誤解が、「家を建ててないから、税金はまだ関係ない」という考え方。
ですが、土地を購入した段階で、すでに不動産取得税の課税対象になります。

土地の金額に応じて、通常は数万円〜十数万円の請求が来ることも。
建物の契約前でも、土地だけで課税されるという事実は意外と知られていません。

中古住宅でも課税対象。しかも新築よりも軽減措置が少ない?

中古住宅を購入された方でも、建物の評価額によって不動産取得税がかかります。
新築住宅のような減税制度もありますが、築年数や構造により条件が厳しくなることも

たとえば、耐震基準を満たさない物件では、軽減措置が受けられないこともあるため、
「中古でお得に買えたと思ったのに、税金が高くついた」というケースも起こり得ます。

減税制度があるのに、申請しなければ“適用されない”!

不動産取得税は、申告すれば軽減措置が受けられるケースが多いです。
ですが、これが「自動的に適用される」と思っている方がほとんど。

実際には、建物や土地の取得後に「不動産取得申告書」を提出しなければ減税は適用されません。
しかも、期限付きでの申請が必要なため、忘れてしまうと正規の税額を支払うことに…。

タナカホームでは、こうした申告のタイミングや内容についても丁寧にサポートしています。

まとめ

不動産取得税は、土地・建物を取得すれば必ず請求される税金です。
新築・中古・土地のみ…どんなパターンでも対象になります。
また、減税措置はありますが、「申請しないと」受けられません。
想定外の出費を避けるためにも、事前にプロと一緒に予算を見直すことが大切です。
住宅建築(建築)時に気になる出費があればお気軽にご相談くださいね。

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