こんにちは!
八戸市の工務店、タナカホームです。
土地や建物など不動産を購入したお客様から
「不動産取得税の請求が届いてビックリした…」
そんな声を、実際のご相談の中で何度も耳にしてきました。
マイホームを建てたばかり、あるいは中古住宅を購入したばかりで、
「これから新生活スタート!」というときに突然届くのが、不動産取得税の通知書です。
多くの方が、「固定資産税は知っていたけど、取得税なんて初耳だった」という状況。
ですが、これは新築・中古・土地だけの取得でもかかる税金で、無視できない金額です。
今回は不動産取得税についてご説明していきます。
「土地だけなら税金はかからない」と思っていませんか?
よくある誤解が、「家を建ててないから、税金はまだ関係ない」という考え方。
ですが、土地を購入した段階で、すでに不動産取得税の課税対象になります。
土地の金額に応じて、通常は数万円〜十数万円の請求が来ることも。
建物の契約前でも、土地だけで課税されるという事実は意外と知られていません。
中古住宅でも課税対象。しかも新築よりも軽減措置が少ない?
中古住宅を購入された方でも、建物の評価額によって不動産取得税がかかります。
新築住宅のような減税制度もありますが、築年数や構造により条件が厳しくなることも。
たとえば、耐震基準を満たさない物件では、軽減措置が受けられないこともあるため、
「中古でお得に買えたと思ったのに、税金が高くついた」というケースも起こり得ます。
減税制度があるのに、申請しなければ“適用されない”!
不動産取得税は、申告すれば軽減措置が受けられるケースが多いです。
ですが、これが「自動的に適用される」と思っている方がほとんど。
実際には、建物や土地の取得後に「不動産取得申告書」を提出しなければ減税は適用されません。
しかも、期限付きでの申請が必要なため、忘れてしまうと正規の税額を支払うことに…。
タナカホームでは、こうした申告のタイミングや内容についても丁寧にサポートしています。
まとめ
不動産取得税は、土地・建物を取得すれば必ず請求される税金です。
新築・中古・土地のみ…どんなパターンでも対象になります。
また、減税措置はありますが、「申請しないと」受けられません。
想定外の出費を避けるためにも、事前にプロと一緒に予算を見直すことが大切です。
住宅建築(建築)時に気になる出費があればお気軽にご相談くださいね。









