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住宅購入時にかかる税金ガイド

こんにちは!

八戸市の工務店、タナカホームです。

 

住宅購入は人生の中でも大きなイベントの一つ。夢のマイホームを手に入れる喜びとともに、気になるのが「お金」のことですよね。特に、物件価格以外にかかる「税金」については、しっかりと理解しておきたいところです。

この記事では、住宅購入時にかかる主要な税金について、わかりやすく解説します。

1. 契約時にかかる税金:印紙税

不動産売買契約書や建築請負契約書を作成する際に、書類に貼付する印紙の金額が「印紙税」です。契約金額によって税額が異なります。

契約金額 印紙税額(軽減税率適用後)
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円

2. 登記手続きにかかる税金:登録免許税

住宅を購入すると、その所有権を自分のものとして公的に証明するために「所有権移転登記」を行います。この登記手続きにかかるのが「登録免許税」です。

税額は、土地や建物の固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出されます。

  • 所有権移転登記(土地・建物):

    • 土地: 固定資産税評価額 × 2.0%

    • 建物: 固定資産税評価額 × 2.0%

  • 抵当権設定登記(住宅ローンを組む場合):

    • 借入金額 × 0.4%

※一定の要件を満たす住宅の場合、税率が軽減される特例があります。

3. 購入後にかかる税金:不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を購入したり、新築したりした際に一度だけかかる都道府県の税金です。

  • 税額の計算方法:

    • 不動産取得税額 = (固定資産税評価額 – 各種控除額) × 税率

※税率は原則4%ですが、2024年3月31日までは土地と住宅で3%に軽減されています。 ※新築住宅の場合、一定の要件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。

4. 住宅取得後の維持にかかる税金:固定資産税・都市計画税

不動産を取得した後は、毎年、固定資産税と都市計画税を支払う必要があります。

  • 固定資産税: 土地や建物などの固定資産に対して課される市町村の税金です。

    • 税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)

  • 都市計画税: 市街化区域内に土地や建物を所有している場合に課される税金です。

    • 税額 = 固定資産税評価額 × 0.3%(標準税率)

※新築住宅の場合、固定資産税には一定期間の減額措置があります。

5. まとめ

住宅購入時には、物件価格以外にも様々な税金がかかることがお分かりいただけたでしょうか。これらの税金は、購入する物件や状況によって大きく変わってきます。

  • 印紙税:契約時にかかる

  • 登録免許税:登記時にかかる

  • 不動産取得税:購入後に一度だけかかる

  • 固定資産税・都市計画税:毎年かかる

住宅購入を検討する際は、これらの税金も考慮に入れた資金計画を立てることが重要です。不明な点があれば、不動産会社の担当者や専門家に相談して、安心してマイホームの購入を進めてくださいね!

タナカホームでももちろん、家の購入以外にかかる経費や申請などサポートさせていただきます。

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